事業紹介-計量証明事業

SERVICE-Measurement certification

飲料水分析

Drinking water analysis

飲料水分析

水道法第20条水質検査

専用水道とは

専用水道とは、一般に、井戸水や川水等の自己水源を使用している自家用の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
 ①100人を超えるものにその居住に必要な水を供するもの
 ②その水道施設の、飲用、炊事用、浴用その他人の生活のために使用する1日最大給水量が20立法メートルを越えるもの

ただし、他の水道から供給を受ける水(例えば長崎市上下水道局が供給する水)のみを水源とする場合であっても、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模(補足1)が、次の基準のいずれかを超えている場合は専用水道に該当することもあります。
 ①口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートル
 ②水槽の有効容量の合計100立法メートル

専用水道の定期水質検査

専用水道により配給される水は、水質基準(法第4条・水質基準に関する省令)に適合しなければなりません。そのため、専用水道の設置者は、定期及び臨時に、厚生労働省の登録を受けた水質検査機関にて、水質検査を行わなければならない。

①原水について
水源ごとに、水質が最も悪化していると考えられる時期(降雨、降雪、洪水、渇水等)を選定して、すくなくとも毎年一回は定期的に、検査を行わなければならない。項目は、全項目から消毒副生成物を除いた項目である。また、クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査も定期的に行うことが望ましい。

②浄水について、
・毎日検査
  3項目(色、濁り、残留塩素)については、1日1回以上行う。色濁りについては、目視検査でもかまいません。
・定期検査
  概ね1か月行う検査と、概ね3か月に1回行う検査があります。

水質基準項目と基準値(51項目)

項目 基準 項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
大腸菌 検出されないこと トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 ブロモホルム 0.09mg/L以下
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 塩化物イオン 200mg/L以下
ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下 蒸発残留物 500mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下 異常でないこと
クロロホルム 0.06mg/L以下 臭気 異常でないこと
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 色度 5度以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 濁度 2度以下
臭素酸 0.01mg/L以下

建築物水質検査

特定建築物には

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、ある一定以上の規模をもつ建築物を特定建築物とし、適切な維持管理を行うよう規定しています。
建築物の用途と延べ面積により、特定建築物は、次のように定められています。

1. 建築物の用途が次のものを対象とします。

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館

2. 延べ面積の要件

延べ面積3000平方メートル以上 (補足)
学校教育法第1条に規定する学校については、延べ面積8000平方メートル以上

水質検査項目

検査項目 検査回数
省略不可能 一般細菌 6ヶ月ごとに1回、定期的に検査。
大腸菌
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
塩化物イオン
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値
臭気
色度
濁度
省略可能 鉛及びその化合物 6ヶ月ごとに1回、定期的に検査。
水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
消毒副生成物 シアン化物イオン及び塩化シアン 1年ごとに1回(6月1日~9月30日)
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
水源地下水 四塩化炭素 3年ごとに1回
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン、フェノール類
備 考 ・給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査
・水源に地下水等使用している場合
 ①給水開始前に水道水質基準に関する省令の全項目(51項目)の検査を1回行う。
 ②周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるときは、必要な項目について検査を行う。

飲用井戸水検査

【飲用井戸等衛生対策要領】は、有害物質等による地下水汚染等がみられることにかんがみ、飲用に供する井戸等及び他の水道から供給を受ける水を水源とし、水道法等で規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定めることにより、これら井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的としている。

① 対象施設

・一般飲用井戸・・・・個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住するものに対して飲用水を配給する井戸等の給水施設
・業務用飲用井戸・・・官公庁、学校、行イン、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を配給する井戸等の給水施設
・小規模受水槽水道・・水道事業の用に供する水道又は専用水道から配給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽を有する施設

② 水質検査

・一般飲用井戸及び業務用飲用井戸
一般細菌、大腸菌、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度及び濁度
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺水質結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査

・小規模入水水槽水道
給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査

③ 定期検査

1年以内ごとに1回