事業紹介-計量証明事業

SERVICE-Measurement certification

産業廃棄物・土壌分析

Industrial waste / soil analysis

産業廃棄物・土壌分析

産業廃棄物

産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、廃油など20種類に分類されている。事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含めた広義の概念としてとらわれている。あらゆる事業活動に伴うものとして、燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんなどがある。
また、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別産業廃棄物として区分している。特別産業廃棄物の例として、揮発油のような燃焼性の廃油、pH2.0以上の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ、血液が付着しているチューブ等の感染性産業廃棄物、PCR廃棄物、廃水銀等、廃石綿等の基準値を超える金属等を含んだ特定有害産業廃棄物などがある。

分析項目

燃え殻・ばいじん・鉱さい

  燃え殻・ばいじん・
鉱さい
処理物
(廃酸・廃アルカリ)
処理物
(廃酸・廃アルカリ以外)
アルキル水銀化合物 mg/L ND 1)(検出されないこと) ND 1) ND 1)
水銀又はその化合物 mg/L 0.005 1) 0.05 1) 0.005 1)
カドミウム又はその化合物 mg/L 0.009 0.3 0.09
鉛又はその化合物 mg/L 0.3 1 0.3
六価クロム化合物 mg/L 1.5 5 1.5
砒素又はその化合物 mg/L 0.3 1 0.3
セレン又はその化合物 mg/L 0.3 1 0.3
1,4-ジオキサン mg/L 0.5 2) 5 2) 0.5 2)
ダイオキシン類
(単位はTEQ換算)
mg/L 3ng/g 3) 100pg/L 3) 3ng/g 3)

注)

1)ばいじん及び鉱さい並びにその処理物に適用する。
2)ばいじん及びその処理物に適用する。
3)鉱さい及びその処理物は除外する。

廃油(廃溶剤に限る)

  処理物
(廃酸・廃アルカリ)
処理物
(廃酸・廃アルカリ以外)
PCB mg/L (廃油:0.5mg/kg)
トリクロロエチレン mg/L 1 0.1
テトラクロロエチレン mg/L 1 0.1
ジクロロメタン mg/L 2 0.2
四塩化炭素 mg/L 0.2 0.02
1,2-ジクロロエタン mg/L 0.4 0.04
1,1-ジクロロエチレン mg/L 10 1
シスー1,2ジクロロエチレン mg/L 4 0.4
1,1,1-トリクロロエタン mg/L 30 3
1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.6 0.06
1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.2 0.02
ベンゼン mg/L 1 0.1
1,4-ジオキサン mg/L 5 0.5

汚泥・廃酸・廃アルカリ

  汚泥 廃酸・廃アルカリ 処理物
(廃酸・廃アルカリ)
処理物
(廃酸・廃アルカリ以外)
アルキル水銀化合物 mg/L ND ND ND ND
水銀又はその化合物 mg/L 0.005 0.05 0.05 0.005
カドミウム又はその化合物 mg/L 0.09 0.3 0.3 0.09
鉛又はその化合物 mg/L 0.3 1 1 0.3
有機燐化合物 mg/L 1 1 1 1
六価クロム化合物 mg/L 1.5 5 5 1.5
砒素又はその化合物 mg/L 0.3 1 1 0.3
シアン化合物 mg/L 1 1 1 1
PCB mg/L 0.003 0.03 0.03 0.003
トリクロロエチレン mg/L 0.1 1 1 0.1
テトラクロロエチレン mg/L 0.1 1 1 0.1
ジクロロメタン mg/L 0.2 2 2 0.2
四塩化炭素 mg/L 0.02 0.2 0.2 0.02
1,2-ジクロロエタン mg/L 0.04 0.4 0.4 0.04
1,1-ジクロロエチレン mg/L 1 10 10 1
シスー1,2ジクロロエチレン mg/L 0.4 4 4 0.4
1,1,1-トリクロロエタン mg/L 3 30 30 3
1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.06 0.6 0.6 0.06
1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.02 0.2 0.2 0.02
チウラム mg/L 0.06 0.6 0.6 0.06
シマジン mg/L 0.03 0.3 0.3 0.03
チオベンカルブ mg/L 0.2 2 2 0.2
ベンゼン mg/L 0.1 1 1 0.1
セレン又はその化合物 mg/L 0.3 1 1 0.3
1,4-ジオキサン mg/L 0.5 5 5 0.5
ダイオキシン類
(単位はTEQ換算)
mg/L 3ng/g 100pg/L 100pg/L 3ng/g

土壌

人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、土壌には土壌環境基準が定められています。
土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めています。これにより、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護しております。土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質として土壌汚染対策法施行令26物質が特定有害物質として定められています。第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、 第二種特定有害物質(重金属等)及び第三種特 定有害物質(農薬等)があり、各物質ごとに土壌溶出量基準や土壌含有量基準等の基準値が設定されています。また、この2つの基準以外に、第二溶出基準と地下水基準に26物質を特定物質として設定してり、さまざまな場面での判断基準に利用されています。

土壌に関する基準値一覧表

分類 特定有害物質の種類 土壌溶出量基準 土壌含有量基準 第二溶出基準 地下水基準 環境基準
(mg/L) (mg/kg) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
第1種特定有害物質 揮発性有機化合物 クロロエチレン 0.002以下 0.002以下 0.002以下
四塩化炭素 0.002以下 0.02 以下 0.002以下 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004 以下 0.004以下 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 0.02 以下 0.1以下 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.4以下 0.004以下 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.02以下 0.002以下 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.2以下 0.02以下 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.1以下 0.01以下 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 3以下 1以下 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.06以下 0.006以下 0.006以下
トリクロロエチレン 0.01以下 0.1以下 0.01以下 0.01以下
ベンゼン 0.01以下 0.1以下 0.01以下 0.01以下
第2種特定有害物質 重金属等 カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 0.09以下 0.003以下 0.003以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 1.5以下 0.05以下 0.05以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下
(遊離シアンとして)
1以下 検出されないこと 検出されないこと
水銀及びその化合物 0.0005以下 15以下 0.005以下 0.0005以下 0.0005以下
アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 0.01以下
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下 0.01以下 0.01以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4,000以下 24以下 0.8以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 1以下 4,000以下 30以下 1以下 1以下
第3種特定有害物質 農薬等 シマジン 0.003以下 0.03以下 0.003以下 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.2以下 0.02以下 0.02以下
チウラム 0.006以下 0.06以下 0.006以下 0.006以下
PCB 検出されないこと 0.003以下 検出されないこと 検出されないこと
有機りん化合物 検出されないこと 1以下 検出されないこと 検出されないこと
その他 ダイオキジン類   1000pg-TEQ/g以下
銅及びその化合物   土壌1kgにつき125mg未満
(農用地(田に限る))
1,4-ジオキサン 0.05以下
海域の底質には、水産用水基準による底質基準が設定さています。法的な基準ではありませんが、水生生物保護の為に必要な基準と言えます。

水産用水基準

項目 海域(底質)
CODoH(アルカリ性法) 20mg/L(乾泥)以下
硫化物 0.2mg/L(乾泥)以下
ノルマルヘキサン抽出物質 0.1%以下
海底・川床などの土砂を掘削する浚渫活動等に伴って発生する水底土砂について、含有する有害物質の種類等に応じて水底土砂の基準が定められており、洋投入処分可能な水底土砂であることを確認する必要があります。

水底土砂に係る判定基準

昭和48年2月17日総令6号 改定平成26年5月30日環令19号
項  目 判定基準
アルキル水銀化合物 検出されないこと
水銀又はその化合物 検液1Lにつき0.005mg以下
カドミウム又はその化合物 検液1Lにつき0.1mg以下
鉛又はその化合物 検液1Lにつき0.1mg以下
有機リン化合物 検液1Lにつき1mg以下
六価クロム化合物 検液1Lにつき0.5mg以下
砒素又はその化合物 検液1Lにつき0.1mg以下
シアン化合物 検液1Lにつき1mg以下
ポリ塩化ビフェニル 検液1Lにつき0.003mg以下
銅又はその化合物 検液1Lにつき3mg以下
亜鉛又はその化合物 検液1Lにつき2mg以下
ふっ素化合物 検液1Lにつき15mg以下
トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.3mg以下
テトラクロロエチレン 検液1Lにつき0.1mg以下
ベリリウム又はその化合物 検液1Lにつき2.5mg以下
クロム又はその化合物 検液1Lにつき2mg以下
ニッケル又はその化合物 検液1Lにつき1.2mg以下
バナジウム又はその化合物 検液1Lにつき1.5mg以下
有機塩素化合物 試料1kgにつき40mg以下
ジクロロメタン 検液1Lにつき0.2mg以下
四シ塩化炭素 検液1Lにつき0.02mg以下
1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき0.04mg以下
1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき1mg以下
シス−1,2−ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.4mg以下
1,1,1-トリクロロエタン 検液1Lにつき3mg以下
1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき0.06mg以下
1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.02mg以下
チウラム 検液1Lにつき0.06mg以下
シマジン 検液1Lにつき0.03mg以下
チオベンカルブ 検液1Lにつき0.2mg以下
ベンゼン 検液1Lにつき0.1mg以下
セレン又はその化合物 検液1Lにつき0.1mg以下
1,4-ジオキサン 検液1Lにつき0.5mg以下
ダイオキシン類 検液1Lにつき10pg-TEQ以下
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」

その他土壌分析

農用地に係る土壌の分析、建設発生残土の分析も対応可能です。