事業紹介-計量証明事業
SERVICE-Measurement certification
プール水・浴槽水分析
Pool water / bathtub water
プール水
多数人が利用する遊泳用プールは「遊泳用プールの衛生基準」、学校における水泳プールは「学校環境衛生基準」に基づき、衛生基準を確保するために水質基準が定められており、定期的なプール水水質検査が必要です。
遊泳用プール「遊泳用プールの衛生基準」
検査項目 | 基準 | |
---|---|---|
1 | 遊離残留塩素 | 0.4 mg/L以上。1.0 mg/L以下が望ましい |
2 | PH値 | 5.8以上、8.6以下 |
3 | 大腸菌 | 検出されないこと |
4 | 一般細菌 | 200 CFU/mL以下 |
5 | 有機物等 | 12 mg/L以下 |
6 | 濁度 | 2度以下 |
7 | 総トリハロメタン | 0.2 mg/L以下 |
8 | 循環ろ過装置の処理水 | 0.5度以下(0.1度以下が望ましい) |
学校における水泳プール「学校環境衛生基準」
検査項目 | 基準 | |
---|---|---|
1 | 遊離残留塩素 | 0.4 mg/L以上。1.0 mg/L以下が望ましい |
2 | PH値 | 5.8以上、8.6以下 |
3 | 大腸菌 | 検出されないこと |
4 | 一般細菌 | 200 CFU/mL以下 |
5 | 有機物等 | 12 mg/L以下 |
6 | 濁度 | 2度以下 |
7 | 総トリハロメタン | 0.2 mg/L以下 |
8 | 循環ろ過装置の処理水 | 0.5度以下(0.1度以下が望ましい) |
検査項目1~6については、使用日の積算が30日以内ごとに1回、検査項目7については、使用期間中の適切な時期に1年に1回。また、検査項目7については、プール水を1週間に1回以上全換水する場合は省略できる。
公衆浴場
公衆浴場に用いられる水には、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」により、定期的な水質検査が義務づけられています。
原湯・原水・上がり用湯及び上がり用水
検査項目 | 基準 | 検査回数 | |
---|---|---|---|
1 | 色度 | 5度以下 | 1年に1回以上 |
2 | 濁度 | 2度以下 | |
3 | pH値 | 5.8から8.6 | |
4 | 過マンガン酸消費量 | 10 mg/L以下 | |
5 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
6 | レジオネラ属菌 | 10 CFU/100 mL 以下 |
浴槽水
検査項目 | 基準 | 検査回数 | |
---|---|---|---|
1 | 濁度 | 2度以下 | ①1年に1回以上 ②1年に2回以上 ③1年に3回以上 |
2 | 過マンガン酸消費量 | 25 mg/L以下 | |
3 | 大腸菌群 | 1個/mL以下 | |
4 | レジオネラ属菌 | 10 CFU/100 mL 以下 |
① ろ過機を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水
② 連日使用している浴槽水
③ 浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合